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面談課金とは

面接課金型の仕組みと単価の目安

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KEY POINTS — この記事の要点

  • 面談課金とは、スカウト代行などの採用支援で、候補者との面談1件ごとに料金を払う成果報酬の形で、面談の件数で総額が決まる。

  • 1件の数え方は、予約の確定で数える型と、面談の実施で数える型に分かれる。無断欠席・既存の接点・同じ人の2件目を数えるかは、契約の文章で決まる。

  • 単価が見合うかは、「採用1人に払ってよい額 × 実施した面談から採用に進む率」で出す上限と比べて決める。率は自社の過去の記録から出す。

面談課金とは何か

ANSWER

面談課金とは、スカウト代行などの採用支援で、候補者との面談1件ごとに料金を払う成果報酬の形です。初期費用や月額を払わず、面談の件数で総額が決まります。

払う相手は代行会社で、払う対象は「面談の件数」です。スカウトを何通送ったか、何か月動いたかは、料金に入りません。面談が0件の月は、代行会社への支払いも0円になります。

ただし、同じ「面談課金」でも、どの時点で1件と数えるかは会社ごとに違います。予約の確定で数える会社もあれば、面談の実施で数える会社もあります。来なかった候補者や、前から知っている候補者をどう扱うかも、契約の文章で決まります。

この記事は、面談課金の「1件の数え方」と「1件の単価を自社の数字で測る式」を扱います。料金体系ごとの相場の幅はスカウト代行の費用相場に、スカウト代行そのものの仕組みはスカウト代行とはにまとめています。

面接課金型と同じ意味か

ANSWER

面接課金型も、面談1件ごとに払う形を指して使われる言い方です。名前より、契約が何を1件と数えるかを確かめます。

中途採用では、選考の前の「カジュアル面談」と、選考としての「面接」を分けて呼ぶ会社があります。スカウトの返信の後は、カジュアル面談から始める会社もあります。そのため代行会社の料金表では「面談」と書く会社と「面接」と書く会社が混ざっています。

掲載サイトの記載では、ある代行会社の料金が「Interview charge 5万円/面接」とされています(出典のネオキャリアの記事)。英語の Interview は面談とも面接とも訳せます。記事には、この「面接」が予約か実施かの説明はありません。

紛らわしいのが「面接代行」の料金です。面接代行は、企業の代わりに面接を行う業務で、1コマあたりの作業の料金です。たとえば掲載サイトには「(参考)1万2000円~/面接1コマ」という記載があります。これは面接の作業への対価で、スカウトの成果に払う面談課金とは別物です。

1件はいつ成立するか

ANSWER

面談課金の1件は、予約の確定で成立する型と、面談の実施で成立する型の2つに分かれます。違いが出るのは、候補者が来なかった面談の扱いです。

FIG.01面談課金の1件が成立する時点。予約の確定で数える型は、来なかった面談を除外する取り決めがあるかで総額が変わる。
項目予約の確定で数える実施(着座)で数える
1件になる時点候補者が面談の日時を確定したとき面談が実際に行われたとき
来なかった面談除外の取り決めと申告で外すはじめから数えない
件数の確かめ方予約の記録(日程調整の道具の一覧など)実施の報告(企業か候補者の申告)
企業の手間来なかった面談だけを期限内に申告する面談ごとに実施を報告する
揉めやすい点申告の期限を過ぎた無断欠席実施したかどうかの食い違い

予約の確定で数える型は、日程調整の道具に記録が残るので、件数を両者が同じ画面で確かめられます。その代わり、来なかった面談を外すには、企業が期限内に申告する必要があります。

実施で数える型は、来なかった面談に払わずに済みます。一方で、実施したかどうかは企業の報告に頼ります。報告の方法と期限を、契約の前に決めておく必要があります。

近い市場の例では、人材紹介会社向けに求職者との面談を送る事業者が「実際に面談が行われた「着座」を基準として費用が発生する」と発表しています(出典の株式会社YORISOIの発表)。採用企業向けのスカウト代行とは客が違いますが、実施で数える型の例です。

数えない面談の決め方

ANSWER

無断欠席・既存の接点・同じ人の2件目を数えるかは、契約で決めます。除外するなら、申告の期限と証跡まで文章にします。

無断欠席

予約の確定で数える型では、来なかった面談を除外する取り決めが要ります。決めることは、除外の対象(連絡なしの欠席か、直前の取消しも含むか)と、申告の期限です。期限が無いと、何か月も後の申告をめぐって揉めます。

既存の接点がある候補者

過去に自社へ応募した人や、選考中の人がスカウト経由で予約することがあります。その人には自社の力で会えた可能性があるので、除外の対象にするかを決めます。あわせて決めることは、遡る期間(何か月以内の接点か)と、接点に数える記録(応募・面談・在籍など)です。

同じ候補者の2件目

同じ人が日程を変えたり、別の求人で予約し直したりすると、記録上は予約が2件になります。1人を1件と数えるのか、予約ごとに数えるのかで総額が変わります。媒体や求人が違っても同じ人と扱うかも、文章で確かめます。

EXAMPLE — PINSCOUTの基本契約の定め

面談は、候補者の予約により確定した面談です。同一候補者の面談は、求人又は個別契約が異なっても、1回だけ計上します(第10条第1項)。日程の変更は同じ面談として扱います(第2条第12号)。

除外は次の4つです(第10条第3項)。予約日の前6か月以内に接点があった候補者(予約日から5営業日以内に申告)。無断欠席(予定日から3営業日以内に申告)。必須条件を満たさない候補者(確定可能日まで)。予定日より前に取り消され、再び予約されなかった面談(申告は不要)。

面談が実際に行われたかどうか、候補者の評価と選考の結果は、計上に影響しません。ただし無断欠席を除きます(第10条第8項)。

除外の項目を契約前に確かめる表(9項目)は、成果報酬型スカウト代行の選び方にあります。

単価を自社の数字で測る

ANSWER

面談課金の単価が見合うかは、「採用1人に払ってよい額 × 面談から採用に進む率」と比べて決めます。単価がこの上限より低ければ、面談課金で採用1人あたりの費用は予算に収まります。

面談課金の損益は、次の3つの式で自社の数字に置き換えられます。どれも足し算と割り算だけで出せます。

FORMULA — 面談課金の損益を測る式

① 実施1件あたりの費用 = 請求された総額 ÷ 実施した面談の件数

② 採用1人あたりの費用 = 面談の単価 × 請求された面談の件数 ÷ 採用の人数

③ 払ってよい単価の上限 = 採用1人に払ってよい額 × 実施した面談から採用に進む率

①を使うと、予約の確定で数える契約を、実施で数える契約と同じ物差しで比べられます。②は、面談の費用を採用1人あたりに直す式です。③では、契約の前に「いくらまでなら払えるか」が分かります。

仮の数字で計算する

次は計算の仕方を示すための仮の数字です。面談の単価40,000円、予約20件、そのうち無断欠席2件、採用2人とします。

計算無断欠席を除外できる除外の取り決めなし
請求される件数18件20件
請求の総額720,000円800,000円
① 実施1件あたり40,000円44,444円
② 採用1人あたり360,000円400,000円

同じ単価でも、除外の取り決めが無いと実施1件あたりの費用は44,444円に上がります。単価の数字だけを見比べると、この差が見えません。

③の例です。採用1人に600,000円まで払えるとします。実施18件から2人を採ったなら、面談から採用に進む率は約11.1%です。払ってよい単価の上限は約66,667円になります。提示された単価がこれより低ければ、採用1人あたりの費用は予算に収まります。

率はどこから取るか

面談から採用に進む率は、自社の過去の面談の記録から出します。スカウトから来た面談と、応募から来た面談では率が違うことがあるので、分けて数えます。記録が無い場合は、最初の数か月の実績で出し直します。

採用1人に払ってよい額は、人材紹介に払う手数料や、これまでの採用単価から決めます。採用単価の出し方は採用単価の計算ツールで、人材紹介の手数料との比べ方は人材紹介の手数料の相場で扱っています。

面談課金と採用課金のどちらが安いかを、採用課金の料金を単価で割った件数で比べる方法は、成果報酬型スカウト代行の選び方の損益分岐の節にあります。この記事の③は、面談課金だけを使うときの上限の出し方です。

公開されている単価の例

ANSWER

面談1件の単価を公開している例は少なく、確かめた範囲では1件2.5万〜5万円の記載がありました。どれも数え方や対象が違うので、単価だけで横に並べられません。

次の表は、2026年11月3日に原文を開いて確かめた記載です。「掲載サイトの記載」は第三者のページの記載で、事業者の最新の料金とは限りません。

例記載(原文)1件の数え方出典の種類
PayCareer(販売終了)「会いたい候補者との初回の面談時だけに45,000円課金される仕組み」初回の面談。2回目以降は追加費用なし掲載サイトの記載(ITreview)。同じページに「本製品は販売終了しました」
アクシア「Interview charge 5万円/面接」記載なし(予約か実施か不明)掲載サイトの記載(ネオキャリアの記事)。公式の料金ページは未確認
送客くん(人材紹介会社向け)Aアポ 35,000円、Bアポ 25,000円(税別)実施(着座)事業者の発表(2026年7月16日)
PINSCOUT面談1件 30,000円(税別)予約の確定。無断欠席は申告で除外当社の料金(2026-10-31版)

PayCareer の単価は、候補者に報酬を付けてスカウトを送る仕組みと組み合わさっていました(次の節)。送客くんは、採用企業ではなく人材紹介会社が客です。単価だけを取り出して比べると、払っている中身の違いが消えます。

民間の解説記事には「面談設定1件」の相場の幅も載っています。ただし、根拠にした事業者や集計の方法は示されていません。幅の数字と出典はスカウト代行の費用相場に載せています。面談課金を含めて会社ごとに並べた表はスカウト代行の比較にあります。

職業安定法の改正との関係

ANSWER

PayCareer が面談課金モデルを終えた理由は、求職者への金銭などの提供が原則禁止になる改正です。そのモデルは、面談に応じた求職者に報酬を付ける仕組みでした。

株式会社PayCareer は2025年2月6日の発表で、「面談課金モデル」を2025年3月31日に終えると公表しました。理由として、2025年4月1日に施行される職業安定法の改正を挙げています。

発表の原文では、改正は「募集情報等提供事業者から労働者になろうとする者への金銭やギフト券等の経済的利益の提供が原則として禁止される」内容です。そのうえで「「面談課金モデル」を継続することは法的に困難であるとの結論に至りました」としています。

同じ発表は、このモデルを次のように説明しています。登録された求職者に「報酬」を付けてスカウトを送り、面談の終了を企業が承認すると、求職者に報酬が渡る仕組みです。発表は、企業が払う料金の形には触れていません。

つまり終わったのは、求職者に報酬を渡す部分を含む PayCareer のモデルです。「面談課金」という名前の払い方の全部ではありません。

PINSCOUT — 料金を受け取るのは当社、払うのは御社

PINSCOUT の料金は、御社が当社に払う本業務の対価です(基本契約 第9条)。基本契約に、候補者へ金銭などを渡す定めはありません。

労働者の募集の主体は御社です。職業安定法などの法令への適合と、許可・届出の要否の判断は、御社が自らの責任で行います(基本契約 第7条第1項)。

スカウト代行と職業安定法の関係(委託募集・職業紹介との違い)は、スカウト代行は違法?職業安定法の基礎で整理しています。

ほかの払い方との違い

ANSWER

面談課金は面談の件数で、採用課金と人材紹介は採用の人数で、月額型は期間で払います。成果報酬の中で、採用に至らなかった面談にも払うのは面談課金です。

払い方何に払うか費用が出る時点採れなかったとき総額を決めるもの
面談課金面談1件予約の確定か、実施面談の分は払う面談の件数
採用課金(成果報酬型)採用1人内定の承諾か、入社払わない採用の人数と年収
人材紹介紹介で採った1人入社(返金の規定がある契約もある)払わない採用の人数と年収
月額型の代行一定期間の稼働契約の期間中、毎月払う契約の月数

面談課金は、面談を採用に変える力が自社にあるほど、採用1人あたりの費用が下がります。採用課金と人材紹介は、1人あたりの額は大きい代わりに、採れなければ0円です。どちらが合うかは、前の節の③の上限と、提示された単価で決まります。

職種によっても向き不向きがあります。エンジニア採用のように面談1件の価値が高い職種では、③の上限が高く出やすくなります。営業職の採用のように複数人を採る場合は、②の採用1人あたりの費用で比べると判断しやすくなります。

PINSCOUTの面談課金

ANSWER

PINSCOUT の面談課金は、予約の確定で数え、面談1件30,000円(税別)です。職種と年収で単価は変わりません。

出典

SOURCES — 2026年11月3日に原文を確認

他社の金額は、確認した日の原文の記載です。最新の料金と条件は、各事業者に確かめてください。誤りに気づいたときは、お問い合わせから知らせてください。

FAQ

よくある質問

面談課金と面接課金は同じ意味ですか?
どちらも面談(面接)1件ごとに払う形を指して使われます。中途採用では選考前の面談と選考の面接を分けて呼ぶ会社があり、料金表の言葉は会社ごとに違います。名前より、予約の確定と実施のどちらで1件と数えるか、来なかった面談をどう扱うかを契約の文章で確かめてください。
職業安定法の改正で、面談課金は禁止されましたか?
PayCareer は2025年4月施行の改正を理由に「面談課金モデル」を2025年3月31日に終えました。発表によると、そのモデルは面談に応じた求職者に報酬を渡す仕組みで、改正は求職者への金銭などの経済的利益の提供を原則禁止する内容とされています。個々の契約が法令に合うかは、募集を行う企業が自らの責任で判断します。
面談課金で払ってよい単価の上限は、どう決めますか?
採用1人に払ってよい額に、実施した面談から採用に進む率を掛けて出します。たとえば仮に、採用1人に60万円まで払え、実施した面談9件で1人を採っているなら、上限は約6.7万円です。率は自社の過去の面談の記録から出し、スカウト経由と応募経由は分けて数えます。
予約の確定で数える契約は、実施で数える契約より損ですか?
無断欠席を申告で除外できるなら、実施1件あたりの費用は実施で数える契約と同じ単価になります。除外の取り決めが無いと、来なかった面談の分だけ実施1件あたりの費用が上がります。比べるときは、請求された総額を実施した面談の件数で割って、同じ物差しにそろえます。