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求人票の必須項目と記入例

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KEY POINTS — この記事の要点

  • 求人票の必須項目とは、募集のときに示さなければならない労働条件で、職業安定法5条の3と施行規則4条の2が定めている。

  • 2024年4月1日から、業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲・有期契約の更新の基準が加わった。原則、最初に接触する時点までに全てを示す。

  • 年齢を条件にできるのは施行規則1条の3第1項の場合だけ。片方の性を表す職種名や「男性歓迎」の表示は、均等法の指針で禁止の例に挙がっている。

求人票の必須項目とは

ANSWER

求人票の必須項目とは、労働者を募集するときに示さなければならない労働条件で、職業安定法5条の3と施行規則4条の2が定めています。業務の内容・契約期間・就業場所・労働時間・賃金・保険などで、条文の号は枝番を含めて11あります。

職業安定法5条の3第1項は、募集を行う者と募集受託者に、応募しようとする人への明示を求めています。示すのは「従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件」です(e-Gov法令検索「職業安定法」(昭和22年法律第141号))。

同じ条の第2項は、ハローワークや職業紹介事業者に求人を申し込むときにも、求人者に同じ明示を求めています。自社のサイトの募集要項、求人媒体の原稿、紹介会社に渡す求人票のどれでも、明示の中身は同じと考えて作ります。

この記事は、求人票(募集要項)に書く事項と書き方だけを扱います。スカウトの文面の書き方はスカウト文の書き方に、職種ごとの文例はスカウトメールの例文集にまとめています。

明示事項の一覧と条文

ANSWER

書面などで示す事項は、施行規則4条の2第3項の1号から9号に並んでいます。枝番を含めて11の号があり、そのうち2つは条件に当たるときだけ書きます。

法5条の3第4項は、賃金と労働時間などの事項を、厚生労働省令で定める方法で示すよう求めています。その事項を並べたのが施行規則4条の2第3項です(e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(昭和22年労働省令第12号))。次の表は、条文の号の順に並べ、記入の要点を添えたものです。

明示する事項条文記入の要点
業務の内容(変更の範囲を含む)施行規則4条の2第3項1号雇入れ直後の業務と、変更の範囲を並べて書く
労働契約の期間同項2号期間の定めの有無。有りなら始まりと終わりの日
試みの使用期間(試用期間)同項2号の2有無と長さ。期間中の条件が違えば両方を書く(同条6項)
有期労働契約を更新する場合の基準同項2号の3有期で更新がありうる契約だけ。更新の上限があれば上限も
就業の場所(変更の範囲を含む)同項3号雇入れ直後の場所と、変更の範囲を並べて書く
始業・終業の時刻、所定外の労働の有無、休憩時間、休日同項4号時刻と休憩、時間外労働の有無、休日の決まり方
賃金の額同項5号臨時の賃金・賞与などは除く。固定残業代はリーフレットの3点で書く
健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険の適用同項6号4つの保険のうち、適用されるもの
募集する者の氏名又は名称同項7号雇用する会社の名前
派遣労働者として雇用する旨同項8号派遣労働者として雇う場合だけ
就業の場所の受動喫煙を防ぐ措置同項9号屋内禁煙、喫煙室ありなど

4号は1つの号に4つの事項(始業・終業の時刻、所定外の労働の有無、休憩時間、休日)を含みます。表では1行にまとめたので行の数は11です。条件に当たるときだけ書くのは、更新の基準(有期で更新がありうる契約)と派遣の旨(派遣労働者として雇う場合)です。どちらも第3項のただし書きが対象を限っています。試用期間は、設けない場合も「なし」と書いておくと、読む人が迷いません。

賃金の号は「臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第8条各号に掲げる賃金」を除いています。賞与は、この号の明示事項ではありません。ただし、候補者が比べる材料になるので、支給の実績や算定の方法を別の欄に書く求人票も多く見られます。

2024年4月に増えた3項目

ANSWER

2024年4月1日から、業務の変更の範囲、就業場所の変更の範囲、有期契約の更新の基準の3つが明示事項に加わりました。厚生労働省は求人企業向けのリーフレットで記載例を示しています。

「変更の範囲」は、契約の期間中に変わりうる範囲のことです。リーフレットは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換などの見込みも含むと説明しています(厚生労働省「求人企業の皆さま 募集時などに明示すべき労働条件が追加されます」(2024(令和6)年4月1日施行 改正職業安定法施行規則のリーフレット))。入社してすぐの仕事と場所だけを書いても、この2項目は満たせません。

項目リーフレットの記載例(原文)
業務の内容(雇入れ直後)法人営業 (変更の範囲)製造業務を除く当社業務全般
就業場所(雇入れ直後)大阪支社 (変更の範囲)本社および全国の支社、営業所
更新の基準契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断) 通算契約期間は4年を上限とする。

更新の基準は、具体的に書くのが望ましいとされています。リーフレットは「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」のような抽象的な書き方を避けるよう促しています。例として挙げているのは「勤務成績、態度により判断する」「会社の経営状況により判断する」です。

在籍出向を命じることがあり、出向先の場所や業務が変更の範囲を超える場合は、その旨を示すようにと注記されています。転勤や異動の可能性を書かずにおくと、後で示した範囲を超えた配置になりかねません。範囲は、実際の運用に合わせて広めに書くか、限定するかを決めてから書きます。

いつまでに、どう示すか

ANSWER

明示事項は、求人票や募集要項に書くのが原則です。紙面が足りないときは一部を後で示せます。その場合も、原則として面接などで最初に接触する時点までに全てを示します。

リーフレットの「明示するタイミング等について」は、次の4点を挙げています(前の出典)。

  • 求人の申込み、自社のサイトでの募集、求人広告の掲載では、求人票や募集要項に少なくとも明示事項を書く
  • 紙面が足りないなどやむを得ない場合は「詳細は面談時にお伝えします」などと付け、一部を別に示せる
  • その場合も、原則として面接などで最初に接触する時点までに、全ての労働条件を示す
  • 面接などの過程で条件が変わるときは、変わった内容を速やかに示す

示す方法は、書面の交付が基本です。相手が希望した場合は、ファクシミリか電子メールなどでも示せます。電子メールなどは、相手が記録を出力して書面を作れるものに限られます(施行規則4条の2第4項)。

契約を結ぶ前の明示は、法5条の3第3項と施行規則4条の2第1項・第2項が定めています。条件を変える場合のほか、示した範囲の中で条件を特定する場合、削る場合、加える場合も、契約の相手に示す対象です。

示した内容の記録と、情報の正確さ

最初に示した条件の記録は、募集が終わる日まで保存します(施行規則4条の2第7項)。募集が終わった後に契約を結ぶ相手の分は、契約を結ぶ日までです。媒体ごとに原稿を変えた場合は、どの媒体でどの版を出したかを残しておきます。

法5条の4第1項は、募集の情報について、虚偽の表示と誤解を生じさせる表示を禁じています。第2項は、募集を行う者に情報を正確かつ最新の内容に保つよう求めています。リーフレットは、その方法の例として掲載した時点を示すことを挙げています。募集を終えた求人や、条件を変えた求人の原稿は、すぐに下げるか直します。

賃金と時間外の書き方

ANSWER

固定残業代を払う場合は、基本給、固定残業代の時間と額、超えた分の追加の支払いの3点を書きます。試用期間中に賃金が違う場合は、期間中と期間後の両方を書きます。

時間外労働の有無にかかわらず一定の手当を払う制度を、いわゆる固定残業代と呼びます。リーフレットの記載例は次の形です(前の出典)。

EXAMPLE — 固定残業代の記載例(リーフレットの原文)

(1) 基本給 ●●円((2)の手当を除く額)

(2) ■■手当(時間外労働の有無に関わらず、●時間分の時間外手当として▲▲円を支給)

(3) ×時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

「月給30万円(固定残業代を含む)」とだけ書くと、基本給と残業代の内訳が読めません。候補者が他社と比べるのは基本給なので、内訳が無い求人は比べる前に外されることもあります。

時間外労働は、有無と目安を書きます。リーフレットの例は「あり(月平均20時間)」です。裁量労働制を採っている場合の記載の例も、リーフレットにあります。「企画業務型裁量労働制により、●時間働いたものとみなされます」の形です。

試用期間中の条件が期間後と違う場合は、施行規則4条の2第6項が、それぞれの条件を示すよう定めています。リーフレットの例は「月給 25万円(ただし、試用期間中は月給20万円)」です。

年齢を条件にするとき

ANSWER

募集と採用で年齢を条件にすることは、原則としてできません。例外は施行規則1条の3第1項の各号に限られ、65歳以下の年齢を下回ることを条件にするときは、理由を示す義務があります。

労働施策総合推進法9条は、事業主に、募集と採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう義務づけています(e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和41年法律第132号)第9条)。義務がかからない場合は、施行規則1条の3第1項が定める場合だけです(e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則」(昭和41年労働省令第23号)第1条の3)。

号年齢を条件にできる場合(条文の要旨)求人票の書き方の例(仮)
1号定年の年齢を下回ることを条件にする(期間の定めのない契約に限る)60歳未満(定年が60歳のため)
2号法令で特定の年齢の範囲の就業が禁止・制限されている業務18歳以上(法令で18歳未満の就業が制限される業務のため)
3号イ長期勤続でキャリアを育てるための若年者の募集。期間の定めのない契約で、職業経験を条件にせず、新規学卒者と同等の処遇35歳未満(長期勤続によるキャリア形成のため。職務経験不問、新規学卒者と同等の処遇)
3号ロ特定の職種で特定の年齢層の労働者が相当程度少ない場合の、技能・知識の継承(期間の定めのない契約に限る)30〜39歳(電気技術者の技能継承のため)
3号ハ芸術・芸能で表現の真実性などを確保する子役のため10歳以下
3号ニ60歳以上の高年齢者、又は国の施策を活用する特定の年齢層の雇用の促進60歳以上の方

3号ロの「相当程度少ない」は、厚生労働大臣が定める条件に適合する場合とされています。2号は、どの法令のどの制限に当たるかを確かめてから使います。表の右の列は書き方の形を示す仮の例で、その号に当たるかどうかの判断は、募集を行う企業が条文に照らして行います。

一定の年齢(65歳以下)を下回ることを条件にするなら、理由を示します。高年齢者雇用安定法20条が、やむを得ない理由で条件にするときの義務として定めています(e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)第20条)。表の例で括弧に理由を書いているのは、このためです。

施行規則1条の3第2項は、事業主に、職務の内容と、求める適性・能力・経験・技能の程度をできる限り示すよう求めています。年齢で絞りたくなったら、その年齢で何を確かめたいのかを言葉にします。経験の年数、扱える道具、資格を書く方が、条文の趣旨にも合います。

性別の表現の注意

ANSWER

男女雇用機会均等法5条は、募集と採用で性別にかかわりなく均等な機会を与えるよう定めています。厚生労働省の指針は、片方の性を表す職種の名称や「男性歓迎」の表示を、禁止される例に挙げています。

条文は「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」です(e-Gov法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号)第5条)。指針は、対象から男女のいずれかを排除していると認められる例を挙げています(厚生労働省「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(平成18年厚生労働省告示第614号))。

  • 一定の職種や雇用形態で、募集や採用の対象を男女のいずれかのみとすること
  • 男女のいずれかを表す職種の名称を用いること(対象を男女のいずれかのみとしないことが明らかな場合を除く)
  • 「男性歓迎」「女性向きの職種」などの表示を行うこと

指針は、女性にだけ未婚であることや自宅から通うことを条件にする例も挙げています。男女別の採用予定の人数を示して募集する例も、優先していると認められる例です。

求人票の職種名は「営業職」「事務職」のように性別を含まない語にそろえます。スカウトの文面で同じ点を確かめたいときは、スカウト文の点検ツールで年齢と性別の表現を点検できます。本文は送信されません。

職種7種の記入例

ANSWER

次の7つは、明示事項を全部入れた求人票の記入例です。会社名・金額・時間はすべて仮の値で、相場ではありません。

どの例も、施行規則4条の2第3項の号の順に近い並びで、リーフレットの記載例の書き方に合わせています。コピーしたら、自社の就業規則と労働契約の実際の条件に置き換えてください。職種ごとに、書き分けが要る欄を1つずつ例にしています。

エンジニア(Webアプリの開発)

フレックスタイム制の始業・終業の書き方と、リモート勤務を含む就業場所の範囲の例です。

職種:Webアプリケーションエンジニア
業務内容:(雇入れ直後)自社サービスのサーバー側の設計・開発・保守 (変更の範囲)当社の開発業務全般
契約期間:期間の定めなし
試用期間:あり(3か月。期間中の労働条件に変更なし)
就業場所:(雇入れ直後)東京本社(在宅勤務可) (変更の範囲)本社および当社が指定する場所(在宅を含む)
就業時間:フレックスタイム制(コアタイム11:00〜15:00、標準の1日8時間)
休憩時間:60分
休日:土日、祝日、年末年始
時間外労働:あり(月平均15時間)
賃金:月給35万円〜45万円(経験・能力により決定)
加入保険:雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
受動喫煙防止措置:屋内禁煙
募集者の名称:〇〇株式会社

エンジニアをスカウトで採る進め方はエンジニアの採用のページに、文面の例はエンジニア向けのスカウトの例文にあります。

施工管理(建築)

現場ごとに就業場所が変わる職種の、雇入れ直後と変更の範囲の書き分けの例です。

職種:建築施工管理
業務内容:(雇入れ直後)マンション新築工事の工程・品質・安全・原価の管理 (変更の範囲)当社が請け負う建築工事の施工管理業務全般
契約期間:期間の定めなし
試用期間:あり(3か月。期間中の労働条件に変更なし)
就業場所:(雇入れ直後)〇〇市内の工事現場 (変更の範囲)関東1都6県の当社の工事現場および本社
就業時間:8:00〜17:00
休憩時間:90分(10:00〜10:30、12:00〜13:00)
休日:日曜、土曜(月2回)、祝日、夏季・年末年始(年間休日105日)
時間外労働:あり(月平均30時間)
賃金:月給32万円〜(資格手当:1級建築施工管理技士 月2万円を別に支給)
加入保険:雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
受動喫煙防止措置:屋内禁煙(現場事務所の屋外に喫煙場所あり)
募集者の名称:〇〇建設株式会社

施工管理をスカウトで採る進め方は施工管理の採用のページに、文面の例は施工管理向けのスカウトの例文にあります。

営業(法人向け)

固定残業代をリーフレットの3点の形で書いた例です。

職種:法人営業
業務内容:(雇入れ直後)中小企業向け業務システムの提案営業 (変更の範囲)製造業務を除く当社業務全般
契約期間:期間の定めなし
試用期間:あり(3か月。期間中は月給28万円)
就業場所:(雇入れ直後)大阪支社 (変更の範囲)本社および全国の支社、営業所
就業時間:9:00〜18:00
休憩時間:60分
休日:土日、祝日、年末年始
時間外労働:あり(月平均20時間)
賃金:月給30万円
 (1) 基本給 26万円((2)の手当を除く額)
 (2) 営業手当(時間外労働の有無に関わらず、20時間分の時間外手当として4万円を支給)
 (3) 20時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
加入保険:雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
受動喫煙防止措置:屋内禁煙
募集者の名称:〇〇株式会社

営業職をスカウトで採る進め方は営業職の採用のページに、文面の例は営業職向けのスカウトの例文にあります。

介護職(特別養護老人ホーム)

シフト制と夜勤の、始業・終業の時刻と休憩の書き方の例です。

職種:介護職員
業務内容:(雇入れ直後)特別養護老人ホームでの入居者の生活支援・身体介護 (変更の範囲)当法人が運営する介護事業所での介護業務全般
契約期間:期間の定めなし
試用期間:あり(2か月。期間中の労働条件に変更なし)
就業場所:(雇入れ直後)特別養護老人ホーム〇〇(〇〇市) (変更の範囲)当法人が〇〇県内で運営する事業所
就業時間:シフト制(早番 7:00〜16:00/日勤 9:00〜18:00/遅番 11:00〜20:00/夜勤 16:30〜翌9:30)
休憩時間:日勤帯 60分、夜勤 120分
休日:4週8休(シフトによる)、年間休日110日
時間外労働:あり(月平均5時間)
賃金:月給24万円〜(夜勤手当 1回6,000円を別に支給。月4回程度)
加入保険:雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
受動喫煙防止措置:敷地内禁煙
募集者の名称:社会福祉法人〇〇会

介護・看護をスカウトで採る進め方は介護・看護の採用のページに、文面の例は介護・看護向けのスカウトの例文にあります。

ドライバー(中型トラック)

車両の中を含む受動喫煙の措置と、出庫の時刻で書く就業時間の例です。

職種:中型トラックドライバー(ルート配送)
業務内容:(雇入れ直後)4t車による食品の店舗へのルート配送 (変更の範囲)当社の貨物の運送業務および付随する荷役業務
契約期間:期間の定めなし
試用期間:あり(3か月。期間中の労働条件に変更なし)
就業場所:(雇入れ直後)〇〇営業所(〇〇市) (変更の範囲)〇〇県内の当社営業所
就業時間:6:00〜15:00(出庫の時刻は配送の計画により前後あり)
休憩時間:60分(運行の途中で取得)
休日:週休2日(シフト制)、年間休日105日
時間外労働:あり(月平均25時間)
賃金:月給28万円〜(無事故手当 月1万円を別に支給)
加入保険:雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
受動喫煙防止措置:屋内禁煙、車両内禁煙
募集者の名称:〇〇運輸株式会社

ドライバーをスカウトで採る進め方はドライバーの採用のページに、文面の例はドライバー向けのスカウトの例文にあります。

経理(契約社員・更新あり)

有期の契約で、更新の基準と通算の上限をリーフレットの形で書いた例です。

職種:経理スタッフ
業務内容:(雇入れ直後)経理(仕訳入力、支払、月次決算の補助) (変更の範囲)経理および財務の業務
契約期間:期間の定めあり(2027年4月1日〜2028年3月31日)
 契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)
 通算契約期間は5年を上限とする
試用期間:なし
就業場所:(雇入れ直後)東京本社 (変更の範囲)東京本社
就業時間:9:30〜18:30
休憩時間:12:00〜13:00
休日:土日、祝日、年末年始
時間外労働:あり(月平均10時間。決算期は月平均20時間)
賃金:月給26万円
加入保険:雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
受動喫煙防止措置:屋内禁煙
募集者の名称:〇〇株式会社

経理・管理部門をスカウトで採る進め方は経理・管理部門の採用のページに、文面の例は経理・管理部門向けのスカウトの例文にあります。

管理職(経営企画)

企画業務型裁量労働制を採っている場合の、時間外労働の欄の書き方の例です。制度を採っていなければ、時間外の有無と目安を書きます。

職種:経営企画マネージャー
業務内容:(雇入れ直後)中期経営計画の策定、予算の管理、新規事業の企画 (変更の範囲)当社の企画・管理部門の業務全般
契約期間:期間の定めなし
試用期間:あり(3か月。期間中の労働条件に変更なし)
就業場所:(雇入れ直後)東京本社 (変更の範囲)本社および国内の子会社への在籍出向先(出向先の業務は経営企画に限る)
就業時間:始業・終業の時刻は本人の決定に委ねる(標準 9:00〜18:00)
休憩時間:60分
休日:土日、祝日、年末年始
時間外労働:企画業務型裁量労働制により、1日8時間働いたものとみなされます
賃金:年俸900万円(12分割して毎月支給)
加入保険:雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
受動喫煙防止措置:屋内禁煙(喫煙専用室あり)
募集者の名称:〇〇株式会社

管理職をスカウトで採る進め方は管理職の採用のページに、文面の例は管理職向けのスカウトの例文にあります。

どの例にも「仕事の魅力」や「求める人物像」の欄は入れていません。どちらも明示事項ではありませんが、候補者が応募を決める材料になります。職種の魅力の書き方は、スカウトの文例と同じ考え方で書けます。

載せる前の点検

ANSWER

求人票を載せる前に、次の10項目を確かめます。1つでも欠けたら、媒体に載せる前に直します。

  1. 業務の内容と就業場所に、雇入れ直後と変更の範囲の両方がある
  2. 契約期間の定めの有無がある。有期なら、更新の有無と判断の基準、上限がある
  3. 試用期間の有無と長さがある。期間中の条件が違えば、両方がある
  4. 始業・終業の時刻、休憩、休日、時間外労働の有無がある
  5. 固定残業代があれば、基本給・時間と額・超えた分の追加の支払いの3点がある
  6. 4つの保険のうち適用されるものと、受動喫煙を防ぐ措置がある
  7. 募集する会社の名前がある。派遣で雇うならその旨がある
  8. 年齢の条件があれば、施行規則1条の3第1項のどの号に当たるかと、理由がある
  9. 職種名と本文に、片方の性を表す語や「男性歓迎」のような表示が無い
  10. 原稿に掲載した時点を書き、条件を変えたら原稿も直す手順がある

媒体の入力欄に明示事項の欄が無い場合は、自由記述の欄に書きます。媒体ごとに欄の名前は違っても、条文が求める事項は変わりません。複数の媒体に載せるときは、1つの原稿を正本にして、媒体ごとの違いを残します。

媒体の利用規約で、求人の書き方に独自の決まりを置いている場合もあります。法令の明示事項と媒体の決まりの両方に合っているかの判断は、募集を行う企業が自らの責任で行います。

スカウトと求人票

ANSWER

スカウトは短い文面なので、労働条件の全部は書けません。スカウトから求人票をすぐ開ける状態にしておくと、候補者が条件を確かめてから面談を予約できます。

スカウトの1通目は、その人に声をかけた理由と、仕事の中身を先に伝える文面です。賃金や勤務地の全部を本文に並べると、長くなって読まれにくくなります。求人票の側に明示事項がそろっていれば、スカウトの本文は短くできます。

返信の率を上げる書き方はスカウトの返信率を上げる方法に、生成AIで下書きを作るときの指示文はChatGPTでスカウト文を書くときのプロンプトにまとめています。

出典

SOURCES — 2026年11月3日に原文を確認

条文は e-Gov 法令検索の原文(職業安定法は2026年4月1日、同施行規則は2026年10月1日の施行の版)で確かめました。法令は改正されることがあるので、載せる前に最新の条文を確かめてください。誤りに気づいたときは、お問い合わせから知らせてください。

FAQ

よくある質問

求人票に賞与を書かないと、法令の違反になりますか?
施行規則4条の2第3項5号の賃金の額の明示は、臨時に支払われる賃金と賞与などを除いています。賞与は、この号の明示事項ではありません。ただし候補者が比べる材料になるので、支給の実績や算定の方法を別の欄に書く求人票も多く見られます。
求人広告の文字数が足りないとき、明示事項を省けますか?
やむを得ない場合は、一部を別に示せます。厚生労働省のリーフレットは「詳細は面談時にお伝えします」などと付ける形を示しています。その場合も、原則として面接などで最初に接触する時点までに、全ての労働条件を示す必要があるとしています。
「変更の範囲」は、どこまで書けばよいですか?
リーフレットは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換なども含めた、契約の期間中の変更の範囲と説明しています。例として「製造業務を除く当社業務全般」「本社および全国の支社、営業所」が載っています。在籍出向で範囲を超える場合は、その旨を示すよう注記されています。
「35歳まで」のような年齢の条件は、求人票に書けますか?
原則として書けません。例外は施行規則1条の3第1項の各号の場合だけです。たとえば3号イは、期間の定めのない契約で職業経験を条件にせず、新規学卒者と同等の処遇で若年者を募集する場合です。65歳以下の年齢を下回ることを条件にするときは、高年齢者雇用安定法20条により理由を示します。